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脅迫?恐喝?強要?

カツアゲされた!脅された!たかられた!ゆすられた!

よくこんな話よく聞きますよね。

 

脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いご存知ですか?

 

 脅迫罪(刑法222条)

  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は...

 

 強要罪(刑法223条)

  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、

  又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は...

 

 恐喝罪(刑法249条)

  人を恐喝して財物を交付させて者は...

 

 

簡単にいうと、脅かせば脅迫、脅して「これしろ!あれしろ!」と言えば強要、内容に関係なく恐がらせて金品を取れば恐喝です。

「殺すぞ!」「痛い目にあわせたろか!」「お前の店潰すぞ!」は脅迫罪

「お前の会社がどうなってもいいのか!会社が壊されたくなかったら俺に会社を下請けに使え!」は強要罪

「俺が誰だか知ってるのか!よくも俺の女に手を出してくれたなぁ~100万持ってこい!」は恐喝罪になります。

 

また、脅迫罪・強要罪には「親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」してそれらの行為に及ぶことも 同様とする定めもありますので「子供が仕事できなくしてやる!」「娘を殺してやる!」「弟の会社を潰してやる!」

といった内容で行為に及べば当然処罰の対象となります。