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牽連犯

ある犯罪の手段若しくは結果たる行為により他の犯罪に触れる場合を牽連犯といいます。

例えば「他人の家に忍び込んでお金を盗んだ場合」他人の住居に忍び込んだ点が住居侵入罪であり、お金を盗みだした点が窃盗となって

2つの罪を犯した結果が生じますが、住居侵入罪が手段であり窃盗罪が結果ということになります。

住居に入ったことが窃盗の手段である場合、住居侵入と窃盗は牽連犯となります。

牽連犯は科刑上一罪として処罰され、したがって、最も重い刑をもって処罰されます。