違いはといいますと・・・
懲役 = 定役(刑務作業)が科される。
禁錮 = 定役が科せられない。
つまり、拘置所に出所するまで「決められた仕事をしなければならないか、そうでないか」ということです。
どちらも罰ですから楽な訳はありませんが・・・
禁錮刑を受けた者の中には「ただ拘留されるだけ」の毎日が苦痛で作業の申し出をすることも少なくないようです。
「禁錮刑は処せられたものが作業することを希望するときは、これを許すことができる」と監獄法に定められており、
許可が出れば作業も許されるシステムになっています。
ただ「思ったより作業が辛い!ヤメさせて・・」という勝手がきかないように「許された以上、正当な事由なしにこれを止めることはできない」という定めもちゃんとあるんですョ。参考まで・・・
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