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ミス?

こんな事が・・・・東京地裁八王子支部が刑法の適用を誤った判決をしていた。
それは「併合罪」に関する規定。窃盗罪などに問われた男(35)に10月20日、言い渡された判決にミスがあった。
男はいずれも東京都調布市で(1)4月1日、現金約8万円を盗んだ(2)同月18日にも現金約4000円などを盗んだ(3)5月31日には、さい銭箱から現金9100円を盗んだ。
として起訴された。検察側は懲役2年を求刑。地裁支部は懲役1年4カ月の実刑を言い渡した。
ところが、男の別の窃盗などの罪に対する禁錮以上の有罪判決が、(1)と(2)の間の4月6日に確定。本来なら、(1)と(2)(3)を別々に評価しなければならない。
裁判で確定判決の出ていない2つ以上の犯罪は、併合罪として扱われる。
併合罪のうち、2つ以上の犯罪について有期の懲役または禁錮とされている場合は、その中で最も重い犯罪に対して定められた最高刑期の1.5倍を上限にして、量刑を言い渡すことができる。
が、 確定判決があるにもかかわらず、地検は(1)(2)(3)を合わせて求刑。地裁もそのまま判決を出した。
判決が出てしまったものを、白紙撤回出来ないので検察側は是正するため控訴して、高裁の控訴審でやり直すのだろうか???
そんな~・・・茶番としか言いようの無い、滑稽な話だ。
おそらくこのようなミスは、それこそ氷山の一角だ。なんてことはないよな。。。
法律専門家としての精度が問われる事態と言えそうだ。